551:熊本地震

 
課題概要
○市町村間の調査判定方法の調整に苦慮【知事公室】【健康福祉部】・熊本地震においては、住家被害認定調査2次調査の際に、熊本市が独自の調査票を用いて被害調査を行ったことから、それ以外の18市町村から県に対して被災自治体間の調整等を求める申入れがあった。(平成28年9月5日付)。そのため、2次調査に関する調整会議や意見交換会を開催して調整を図った。その際、国の防災基本計画においては、県には広域的な災害における調査・判定方法の市町村間での調整が定められている一方で、このことについては何ら法令上の定めがなく、県として市町村に対する強制力がないことから、調整に際しては対応に大変苦慮した。・県域を超えた調査方法の調整が必要となった場合は、更に調整が困難となることが予想される。(時系列)・4月下旬~県では、被害認定に係る調査・判定方法に市町村間のばらつきが生じないよう、大学や研究機関の支援のもと、発災直後から研修会を6回開催するなどのシステム導入に向けた支援を行うとともに、コールセンターを設置し、市町村からの相談にも対応。・7月5日熊本市の2次調査の調査票が内閣府指針準拠のものと異なるのではないかとの情報が県に寄せられる。・7月上旬県では、熊本市の2次調査の状況についてヒアリングを実施。・8月熊本市の調査票について、内閣府に確認を依頼。熊本市へのヒアリング結果、内閣府の見解などをもとに、関係市町村担当者や、担当課長との協議を3回実施。・9月5日18市町村から県に対して、判定基準等について、県において調整を行うよう申し入れ。・9月16日「熊本地震」住家被害認定2次調査に関する市町村調整会議を実施。熊本市から「2次調査の迅速実施のために独自の調査票を使用しているが、内閣府指針に沿って行っている」旨の説明がなされ、各市町村長とも、熊本市の説明を了解される。・10月3日9月16日の調整会議を受け、熊本市から、調査票記載欄の追加等の改善を行ったとの報告を受ける。・10月7日上記調査票を各市町村に参考送付